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水俣条約、国連に受諾書を提出して23番目の条約締結国に

2016年02月04日

 昨日のブログに記載した日本政府が水俣条約の批准書を閣議決定した件、さっそく吉川元偉国連大使が3日未明(日本時間)、ニューヨークの国連本部に受諾書を提出したとのことです。

 「水銀に関する水俣条約」の受諾書を吉川元偉国連大使(左)が国連の担当者に提出したところです。(時事通信より)

 これで締結手続きは完了し、正式に日本は23番目の条約締結国となった。

 条約の発効には50カ国の締結が必要で、国連環境計画は早ければ16年中に達成できるものと思われています。

 50カ国の締結後、90日で正式に発効することになる。

 しかし、この条約にもいくつかの問題点が残っている。

 たとえば、
 ●遵守義務のない自主的な条項が多い。
 ●水銀汚染の責任、補償、浄化の記述がない。
 ●水銀輸出は禁止されない。
 ●小規模金採掘(ASGM)での水銀使用が禁止されない。
 ●自国のASGMが規制対象となるかどうかは、締約国が決める。
 ●塩ビモノマー等は制限だけであり、廃止期日の規定はない。
 ●製品及びプロセスでの水銀禁止開始期限を最高10年延ばせる。
 ●大気排出及び陸と水への放出は、”実行可能なら“削減するとしているが、実行可能の定義がない。
 ●大気排出源として、石油・ガスや製鉄・製鋼施設は含まれない。

  などがあげられ、また家庭などに出回った水銀製品を、誰がどう回収し、管理するかの課題は残ったままになっている。

 多くの被害者を出し、今も苦しんでおられる方がいる水俣病、これらの方々の思いに少しでも沿うようなものになってもらいたいものです。(P)

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